梶山武彦弁護士などに弁護依頼する際には費用が掛かる点を理解しよう
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梶山武彦弁護士などに法律トラブルについて相談する際、費用がどのくらいかかるか不安に感じている人もいるでしょう。弁護士費用はいくつかの項目によって構成されています。まずは法律相談時に相談料がかかります。弁護士に相談して弁護をお願いしたいとなると着手金を支払います。この着手金は正式に依頼する際に支払うので、結果的に依頼人の希望通りにならなかったとしても支払わなくてはなりません。そして賠償金などが受け取れた場合、その一部を報酬として弁護士に支払います。これ以外にも様々な費用が発生するので、前もって詳しく確認することが肝心です。
梶山武彦弁護士に法律相談して、実際に案件を依頼する場合の費用ですが、これはケースバイケースです。どのような内容の案件かや、弁護士や事務所によっても異なります。例えば離婚裁判では望んだ結果が出た場合終了報酬に加えて成功報酬を支払う場合もあります。また親権争いをしていて親権を獲得できた場合にも成功報酬が発生します。相続事件の場合、遺産分割協議や遺留分減殺請求でクライアントが得られた経済的利益に対して、一定の割合を報酬として支払う形が多くとられています。交通事故の場合、任意保険に加入していて弁護士特約を付けている場合、一定金額までは保険金で賄えます。
弁護士に法律相談する、正式依頼する際にはどうしても費用が掛かってしまいます。梶山武彦弁護士などにお願いしたいけれども費用が手元にないという場合には、民事法律扶助を検討してみましょう。経済的に余裕のない人を対象にして法律相談が無料で受けられる、弁護士費用の立て替えをするという制度です。ただしこちらの制度を利用するためには一定以下の月収・保有資産であることなどの条件が伴います。費用については立て替えなので、基本的に後日返済しなければなりません。しかし経済状態や裁判の結果などによっては、免除や猶予という可能性もあります。
弁護士に相談や依頼をしたいという場面は一昔前と比較して増加傾向にあります。その際に気になるのは弁護士報酬がいくらかかるかということです。報酬体系について、平成16年に大きく転換する出来事がありました。それが弁護士報酬の自由化です。弁護士と依頼者の間で金額だけでなく、支払方法も自由に取り決められるようになりました。弁護士数の増加や業務が多分野に渡りつつあることもあって、自分たちで努力して安価なサービスを自由に提供できるようにするのが目的です。ですから依頼する前に料金とその内容を梶山武彦弁護士のような弁護士に説明を求めることが大事です。
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